各種給付金の扱い 生活保護への負い目を助長
ひとり10 万円の特別定額給付金は、生活保護における収入認定はされません。しかし、給付金の申請書も届かないうちに、福祉事務所から「給付金を受領した場合は収入申告書を提出するように。預貯金の保有は認めるが、生活保護の趣旨・目的に反すると認められる物品の購入は資産とみなされる場合がある」との手紙が届き、利用者から不安と混乱の声が党市議団に寄せられました。さらに、市独自のひとり親家庭等への臨時特別給付金(一世帯3 万円)には、使途を例示した「自立更生計画書」の提出を求めています。
6 月24 日、生活福祉課に聞きとりをおこなったところ、「生活保護の制度上、収支に変動があった場合、福祉事務所に届け出が必要。収入申告したうえで、各種給付金は収入として認定しない(生活保護費を減額しない)という対応をしている」と説明。とばめぐみ市議は「自立更生計画書を受け取った女性は、悔しくて泣いていた。なぜ生活保護の利用を屈辱だと感じるようなものを出させるのか」とただしました。担当者は、市独自の給付金で給付対象を限定する場合、収入認定しないためには生活保護世帯に「自立更生計画書」を提出させる必要があると答えました。党市議団は、「厚労省の通知とはいえ、市が生活保護制度への負い目や偏見を広げるような対応はすべきではない」と強く抗議しました。