生活困窮者のための 「ホットライン」を求める
さいたま市は2 月28 日、「生活保護ホットライン」を設置し、市民に不正受給者・生活困窮者の情報を求めることを発表しました。同時に発表されたチラシには不正受給の情報への対応は書かれていながら、生活困窮者への対応には触れられておらず、「不正受給」の例も不適切なものでした。
市民にこうした情報を求めることは、市民間で監視させ地域住民の信頼関係を損なわせるものです。また生活に困難を抱えている人にとっては生活保護を受けにくくさせ、憲法25 条で保障された生存権の否定にもつながりかねません。党市議団は3 月5 日に市長に抗議と内容の見直しを求めて申し入れをおこないました。
申し入れでは、「ホットライン」の目的から「不正受給にかかわる情報」を削除して生活困窮者の相談・情報提供のためのホットラインにすることや、チラシを作成しなおすことなどを求めました。
対応した福祉部長は「ホットラインの趣旨は2012 年の北区の孤立死以来のとりくみ」と話し、「チラシの内容は誤解を招くおそれがある。すでに配布を中止した」と、つくり直しを表明しました。党市議団は「市民に相互監視を呼びかけ、誤った不正受給の例を並べたチラシを作成した市の姿勢に、そもそもの問題がある」と厳しく指摘し、必要な人が生活保護を受けられるよう改善を求めました。