政策と活動

各種給付金の扱い 生活保護への負い目を助長

生活福祉課から聞き取りをおこなう(右から)とりうみ敏行、金子あきよ、とばめぐみ市議

 ひとり10 万円の特別定額給付金は、生活保護における収入認定はされません。しかし、給付金の申請書も届かないうちに、福祉事務所から「給付金を受領した場合は収入申告書を提出するように。預貯金の保有は認めるが、生活保護の趣旨・目的に反すると認められる物品の購入は資産とみなされる場合がある」との手紙が届き、利用者から不安と混乱の声が党市議団に寄せられました。さらに、市独自のひとり親家庭等への臨時特別給付金(一世帯3 万円)には、使途を例示した「自立更生計画書」の提出を求めています。

 

 6 月24 日、生活福祉課に聞きとりをおこなったところ、「生活保護の制度上、収支に変動があった場合、福祉事務所に届け出が必要。収入申告したうえで、各種給付金は収入として認定しない(生活保護費を減額しない)という対応をしている」と説明。とばめぐみ市議は「自立更生計画書を受け取った女性は、悔しくて泣いていた。なぜ生活保護の利用を屈辱だと感じるようなものを出させるのか」とただしました。担当者は、市独自の給付金で給付対象を限定する場合、収入認定しないためには生活保護世帯に「自立更生計画書」を提出させる必要があると答えました。党市議団は、「厚労省の通知とはいえ、市が生活保護制度への負い目や偏見を広げるような対応はすべきではない」と強く抗議しました。

小規模企業者・個人事業主給付金 申請方法の改善を

埼玉土建3支部と産業展開推進課の懇談に同席する(後列右から)とばめぐみ、とりうみ敏行、神田よしゆきの各市議

埼玉土建が市に要望

 

 さいたま市内で活動する埼玉土建組合の支部は、小規模企業者・個人事業主給付金の申請手続きの改善を求め、6 月24 日、市産業展開推進課と懇談しました。党市議団から神田よしゆき、とりうみ敏行、とばめぐみの各市議が同席しました。

 

 この給付金は、市独自の制度として、新型コロナ感染症の影響で売り上げが減少した事業者へ10 万円を給付するものです。申請の際は開業届をはじめ多くの提出書類が求められています。懇談では、個人事業主や一人親方などでは、開業届を提出していない方も多くいること、開業届の代替書類として確定申告の収支内訳書の添付が求められているが税務署に提出していない方もいるなど、切実な実態が話されました。そして「申請の際は開業届の提出を不要にする、また代替書類で収支内訳書の添付を不要にするなど、申請の簡素化を図っていただきたい」と求めました。担当課において調査し、改善について検討することになりました。

小規模企業者・個人事業主への給付で改善!

 小規模企業者・個人事業主給付金(1事業者あたり10 万円)について、郵送申請分の給付が6 月12 日(金)から始まりました。市議団ニュース(No.878)では「開業届なくても申請できる」として開業届出書を紛失してしまった方の対応をお知らせしました。

 

 党市議団としては、そもそも「開業届出書」を出していない方も申請できるようにすべきと求めてきましたが、次の書類があれば「開業届出書」がなくても申請できることになりました。お問い合わせは、さいたま市産業展開推進課(829-1349)、または市議団(829-1811)までご連絡ください。

 

  • 青色申告の方

① 令和元年度所得税の青色申告承認申請所の控え

② 令和元年度所得税の青色申告決算書の控え

 

  • 白色申告の方

① 「個人事業主としての確認書(開業届未提出者用)」と、令和元年分確定申告書類の写し(第一表・第二表・収支内訳書の両面)

 

さいたま市ホームページ「市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援」

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072834.html

若者自立支援ルーム開設 若者の自立に向けて多面的にサポート

金子由美子所長から話を聞く(右から)金子あきよ、とばめぐみの両市議

 南区に、市で2カ所目の「若者自立支援ルーム」(さいたま市ユースサポートネットが受託運営)が開設され、とばめぐみ、金子あきよの両市議が視察をしました。

 

 若者自立支援ルームは、不登校や引きこもりなど社会に生きづらさを感じている16 ~39 歳の若者たちに、プログラムやイベント、居場所を提供しながら、自立を支援する施設です。学校や医療機関との連携を図り、家庭の問題、メンタル面での問題や障害などにも対応できるよう教職経験者や臨床心理士などの専門職も配置し、個別相談にも応じています。

 

木製のいすや机であたたかく明るい雰囲気の1階受付の前のロビー。

 

 金子市議は「自立支援ルームを訪れる若者の生活実態が、精神的にも経済的にも深刻な実態がよくわかった。コロナ禍で社会的困難が広がり、子どもの貧困も社会問題となる中、若者たちの自立に向けた活動を支えられるよう、行政としても連携を十分図れるようにしていく必要がある」と話しました。

新型コロナ対策で使えます テイクアウト・デリバリー補助金

1.飲食デリバリー代行業者利用支援事業

 市内で飲食店等を営む中小企業が対象。

 

  • 対象経費  デリバリー代行サービス利用により生じる、商品売上価格に応じた手数料。

 

  • 補助金額  対象経費の2 分の1 以内(上限10 万円)

 

  • 申請方法  必要書類(申請書、営業許可を証明する書類の写し、デリバリー代行サービス利用の登録がわかるもの、納税証明書など)を郵送で提出。

 

  • 申請期間 6 月30 日(火)まで

 

 

2.テイクアウト・デリバリー新規参入補助事業

 市内で飲食店等を営み、4 月7 日以降にテイクアウトやデリバリー事業を開始、または開始予定である小規模事業者が対象。

 

  • 対象経費  消耗品、印刷費、広報費、備品費、デリバリー代行業者への初期費用などの委託料。

 

  • 補助金額  対象経費の4 分の3 以内(上限5 万円)

 

  • 申請方法  必要書類(申請書、営業許可を証明する書類の写し、納税証明書など)を郵送で提出。

 

  • 申請期間 7 月31 日(金)まで

 

■問い合わせ& 申請書提出先

〒330 - 9588

さいたま市浦和区常盤6-4-4

さいたま市役所 商業振興課

TEL 829-1364

 

さいたま市ホームページ「テイクアウト・デリバリーを行う事業者に対し、補助金を支給します」

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/takeoutdelivery.html

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