政策と活動

その他

10万円の経済支援 「開業届」なくても申請できる

 さいたま市の「小規模企業者・個人事業主給付金(1 事業者あたり10 万円)」の申請には「開業届出書」が必要となっています。しかし「何十年も前から商売をしていて、開業届出書が見当たらない」などの声が党市議団に寄せられています。そこで「開業届出書」がお手元にない方の対応方法を確認しました。

 

① 税務署等で「開業届出書」の写しを閲覧し、スマホやデジカメなどで撮影し、印刷したものであれば「開業届出書」の代わりとなる。

 

② 「さいたま市小規模企業者・個人事業主給付金の申請に係る個人事業の開業届出書の代替え書類の提出について」に記入し、次の添付書類があれば代わりとなる。(市HP からダウンロードできます)

 

■令和元年度確定申告書類の写し

・ 第一表(申請書チェックシート「5」の書類として添付)

・第二表

・ 収支内訳書(事業所得、不動産所得等がある場合)

・ 所得の内訳表(雑所得等、第二表に書ききれない収入がある場合)

 

ご不明な点があれば産業展開推進課(829-1347)か、党市議団までご相談ください。

 

さいたま市ホームページ「市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援」

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072834.html

特別定額給付金 申請書の発送始まる

特別定額給付金の申請書(さいたま市版)記入例

 特別定額給付金の申請書の発送が5 月28 日からはじまりました。世帯主宛てに届く申請書に必要事項を記入し、確認書類(下記)を添付して、同封の返信用封筒で返送してください。

 

 郵送申請の方の給付は6 月中旬より順次開始、申請期限は8 月31 日までです。記入見本が同封されますので、よく読んで申請してください。

 

※給付対象者の項目に「不要の方は不要欄に×を記入」と書かれています。記入しないようにご注意ください。

 

確認書類が必要です

1 .世帯主が(申請者)が申請・受給する場合

①世帯主の本人確認書類(運転免許証・保険証など)

②世帯主の振込先口座の確認書類(通帳の見開きページ・名義人(カタカナ)等が分かること)

 

2.代理人が受給する場合

①世帯主の本人確認書類

②代理人の本人確認書類

③代理人の振込先口座の確認書類

 

※ 未成年で施設に保護されている方や、施設入所中の方などは代理人による申請をおこなうことができます。

※ コピー用紙はA4 サイズで統一してほしいとの記述あり。

 

■さいたま市特別定額給付金相談ダイヤル

829-1649(平日9:00 ~ 17:00)

要求実現 ひとり親、小規模事業者など新型コロナ対策で市が独自支援

 新型コロナウイルス感染症に関する市独自の支援がはじまります。これまで党市議団が2 月の予算委員会、4月臨時議会で市民要望をもとに市独自の支援を求めてきたものも実現しました。さまざまな支援メニューが必要な人に届くよう、今後も制度の改善や周知を求めていきます。

 

ひとり親家庭の方

臨時特別給付金3 万円

 児童扶養手当の2020 年4 月~ 6 月分の受給対象世帯が支給対象です。事前に各世帯に通知され、申請は必要ありません。4 月・5 月分は5 月29 日に支給、6 月分は6 月以降に順次支給されます。

 

さいたま市ホームページ「ひとり親家庭等への臨時特別給付金を支給します」

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/003/p072728.html

 

小規模企業者&個人事業主の方

緊急経済支援金10 万円を給付

 新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している市内小規模企業者・個人事業主に対する経済支援として、1 事業者あたり10 万円を支給します。4 月7 日以前から市内で事業活動をおこなっており、今後も引き続き市内で事業活動をおこなう計画があることが要件です。

 

  • 対象

(1) 市内に本社を有する小規模企業者

   ※常時使用する従業員数が20 人(商業またはサービス業は5 人)以下の事業者

 

(2) 市内で事業をおこない住民登録のある個人事業主

 たとえばコンビニエンスストアのオーナーなどは個人経営のため、本社が市内になくても従業員が5 人以下であれば該当します。

 

  • 申請方法(原則、郵送申請)

 申請書と必要書類を添えて、産業展開推進課宛てに郵送してください。その後、交付決定通知書が届き、給付は6 月上旬より順次おこなわれる予定です。

 申請期限は8 月28 日までです。申請書は以下の窓口で配布しており、市のホームページからもダウンロードできます。

 

  • 配布窓口

市役所5F( 経済政策課・産業展開推進課)

大宮区役所2F( 地域商工室)

中央区役所2F( 総務課)

浦和区役所1F( 地域商工室)

岩槻区役所4F( 観光経済室)

では、申請書配布と記入について相談等ができます。

 

 上記以外の行政区は、各区役所の総務課で申請書を配布しています。問い合わせ先の産業展開推進課に電話して申請書を郵送してもらうこともできます。

 

  • 問い合わせ・申請書郵送先

〒330-9588

さいたま市浦和区常盤6-4-4

さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課

TEL:829-1349 FAX:829-1944

E-mail:sangyo-tenkai-suishinka@city.saitama.lg.jp(平日8:30 ~ 17:15 まで)

 

さいたま市ホームページ「市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援を開始しました」

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072834.html

休校延長で子どもと保護者に大きな負担

デジタル授業に不満つぎつぎ

 

 5 月11 日から「デジタル授業」がはじまりましたが、保護者から「新学年の学習内容であり、子どもがひとりでできない」「G・S(グローバルスタディ)が教科書とリンクしていない」「学校が再開したらデジタル授業の内容を復習してくれるのか」「時間のあるいまこそ、ゆったり考察できる課題の方がよかった」など、不満や疑問の声がつぎつぎと寄せられています。党市議団として課題を整理し、要望を市に届ける予定です。

 

休校中でも学校給食費を徴収

 

 また、学校から保護者のもとに4 月・5 月分の学校給食費の徴収を6 月にする旨のお知らせが届き、保護者から「休校分を徴収するのはおかしい」との声が寄せられました。

 

 党市議団が教育委員会に確認したところ、「① 4・5 月分の徴収となっているが、6月から給食が再開した場合、業者への支払いの運転資金としての徴収であること②年間の給食数実施は185 回を見込んでいるが、休校で減った分は年度末で減額調整するので、実際に給食を食べた分よりも多く徴収することはない」との回答でした。

 

 しかし、富士見市や東京都立川市、府中市、茨城県土浦市など給食費の徴収をおこなわない自治体もあります。一方でさいたま市は給食費の値上げをしました。コロナ禍のなか、本市の姿勢が問われます。

ひとり10万円 特別定額給付金Q&A

 新型コロナウイルス感染症の長引く影響を受け、くらしが困難を極めています。多くの国民の声を受け、国はひとり10 万円の特別定額給付金の支給を決めました。党市議団は、特別定額給付金が市民のみなさんに早急に届くよう体制強化などを求めていきます。

 

Q.申請などの手続きは?

A.市から世帯主に申請書が郵送されます。振込先の口座(世帯主名義)を記入し、口座を確認できる書類と本人確認書類(写し)とともに市に返送。申請書にはあらかじめ給付対象者の氏名・合計金額が印刷されており、世帯主名義の銀行口座にまとめて振り込まれます。

 

Q.給付対象は?

A.2020 年4 月27 日時点で国内に住む日本人と、国内に3 カ月以上住み、住所登録している外国人です。

 

Q.申請や給付開始はいつから?

さいたま市の場合、郵送申請は5 月28 日から順次申請書を発送し、申請受付を開始します。給付は6 月中旬から順次開始する予定です。

 

 オンライン申請(マイナンバーカードがないと申請できない)は、5月2 日から申請開始、給付は5 月26 日から順次開始予定です。ただしマイナンバーカードの作成を申請しても受け取るまで2 カ月程度かかるため、市は郵送申請を勧めています。(2020.5.28時点)

 

Q.給付金には課税される?

A.給付金に対する所得税・個人住民税は非課税です。差し押さえは法律で禁止されています。

 

Q.個人で給付金を受け取るには?

A.住民票を移さず一時的に避難しているDV・虐待避難者は、住んでいる自治体に申請すれば給付が受けられます。DV 相談窓口(762-3880 /平日10:00 ~17:00)や民間の支援団体等へ相談してください。党市議団も相談に応じます。

 

Q.生活保護を利用しています。給付金は受け取れるの?

A.受け取れます。給付金は収入認定されないので、保護費が減らされることもありません。

 

問合せ先

■さいたま市特別定額給付金相談ダイヤル

829-1649 (9:00 ~ 17:00 土日祝を除く)

 

■総務省特別定額給付金コールセンター

0120-260020 (9:00 ~ 18:30)

ページトップへ