教育長発表の直前、12月議会本会議で九条俳句不掲載問題について追及する、もりや千津子市議(12月4日)
九条俳句不掲載訴訟は、昨年12 月20 日に最高裁が上告を棄却したことにより不掲載を違法とした東京高裁の判決が確定しました。25 日には教育長が作者への謝罪と俳句を掲載する市の方針を発表しました。党市議団の見解は以下の通りです。
「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」
2014 年6 月、大宮区三橋公民館で活動する俳句サークルのメンバーが詠んだ俳句を「世論を二分する問題について、一方の主張だけ乗せるのは公平性、中立性に反する」として、公民館職員が掲載を拒否しました。
こうした市職員の対応は「表現の自由に反する」「住民の学ぶ権利を侵害する」として、作者が市を相手取り掲載を求め裁判に訴えました。
1 審のさいたま地裁、および2 審の高裁でも「思想、信条を理由として差別的取り扱いをおこなったことは人格権を侵害する」として、市に損害賠償を命じましたが、市は最高裁に上告。
昨年12 月20 日最高裁は上告を棄却し、これによって高裁での判決が確定しました。
これを受けて細田真由美教育長は12 月25日の記者会見で、作者への謝罪と俳句を公民館だよりに掲載すること、より一層の生涯学習の振興と公民館における学習活動の充実をめざすこと、公民館だよりの編集に市民を参画させるしくみをつくることを発表しました。
党市議団はこの問題が発生して以降、俳句の掲載申し入れ、広く市民に呼びかけてのシンポジウムの開催などとともに、議会で繰り返し取り上げてきました。今回このようなかたちで作者の思いが実ったことは、市民運動の大きな成果です。
日本共産党市議団は、市民の運動を応援してきたものとして、作者と市民の主張を受け入れた教育長の発表を心から歓迎するものです。