10万円の経済支援 「開業届」なくても申請できる
さいたま市の「小規模企業者・個人事業主給付金(1 事業者あたり10 万円)」の申請には「開業届出書」が必要となっています。しかし「何十年も前から商売をしていて、開業届出書が見当たらない」などの声が党市議団に寄せられています。そこで「開業届出書」がお手元にない方の対応方法を確認しました。
① 税務署等で「開業届出書」の写しを閲覧し、スマホやデジカメなどで撮影し、印刷したものであれば「開業届出書」の代わりとなる。
② 「さいたま市小規模企業者・個人事業主給付金の申請に係る個人事業の開業届出書の代替え書類の提出について」に記入し、次の添付書類があれば代わりとなる。(市HP からダウンロードできます)
■令和元年度確定申告書類の写し
・ 第一表(申請書チェックシート「5」の書類として添付)
・第二表
・ 収支内訳書(事業所得、不動産所得等がある場合)
・ 所得の内訳表(雑所得等、第二表に書ききれない収入がある場合)
ご不明な点があれば産業展開推進課(829-1347)か、党市議団までご相談ください。
さいたま市ホームページ「市内小規模企業者・個人事業主への緊急経済支援」
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072834.html