政策と活動

手話言語条例の制定を求めて

 8 月19 日、党市議団はさいたま市聴覚障害者協議会のみなさんと懇談をしました。聴覚に障害のある方は、手話が言語であり情報を得る手段として不可欠です。5000 人の聴覚障害者に、手話通訳者は98 人と少なく、通訳者の養成が必要です。協議会のみなさんは、さいたま市のノーマライゼーション条例とは別に、「手話は言語のひとつ」との考え方に基づいた「手話言語条例」の独自の制定を求めています。表現、意見の自由、情報の利用機会として、手話の使用を認め、促進することが求められます。手話を通して、聴覚障害者の方々とより一層のコミュニケーションがとれるような条例の制定は必要ではないでしょうか。
 日本政府が2014 年1 月に批准した障害者権利条約は「言語とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」としています。党市議団は、協議会のみなさんの願いを実現するために力を尽くします。

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