政策と活動
【台風9号の被害】被害者の声を受けて支援策の拡充を
8月22日の台風9号の被害を受けて、9月3日、もりや千津子、大木学の両市議は党県委員会でおこなわれた被災者支援に関する対策会議に参加しました。
国の「被災者生活再建支援法」、県の「県・市町村被災者支援安心制度」では、1メートル未満の床上浸水は半壊となり、支援の対象外としています。しかし床上浸水になれば大変な負担になります。大木市議は「県は少数の半壊被害でも支援を受けられる『災害救助法』を国に申請してほしい。市独自の災害見舞金制度の拡充も必要だ」と話しました。
「災害対策基本法」により、被災者が申請すれば、法に基づいた支援・税の減免が受けられる罹災(りさい)証明書が市町村長から発行されます。被災した際には市民が遠慮せずに行政に支援を求めることも必要です。
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