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◆検証・政務活動費D◆
支出が認められている項目B

 前回に引きつづき「さいたま市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められた具体的な支出項目について見ていきます。

燃料費
 政務活動に要する交通費のうち、自動車等の燃料に要する経費。
 党市議団では、より厳格な使い方とするため、党市議団は独自に、この項目の支出を認めていません。

事務費
 政務活動のために必要な通信費、事務用消耗品および備品の購入費などの経費。
 党市議団では、文具やOA 用紙、パソコンソフト購入費、プロバイダー料、コピー機リース代や維持管理費などを計上しています。また、切手などの郵便料も計上できることとされていますが、党市議団は独自に、切手の購入を認めていません。料金別納郵便を利用しています。

事務所費
 政務活動のために必要な事務所等の賃借料、維持管理等に要する経費。
 党市議団では、党市議団は独自に、政務活動費を議員個人の事務所費にあてることを認めていません。事務所の賃貸料は議員がそれぞれの報酬から支払っています。

 政務活動費の「使途運用指針」には、「政務活動費に該当しない経費」が記載されています。交際費的経費(祝い金、香典、寸志、せん別、中元、歳暮、見舞金、祝電、弔電、パーティ券購入経費など)をはじめ、政党および政治団体活動経費、選挙活動経費、後援会活動経費、その他条例の趣旨に合致しない経費、私的な活動経費、社会通念上妥当な範囲を超える経費などには支出できないことが明記されています。
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