市政情報
◆検証・政務活動費B◆
支出が認められている項目
第2 回は「使途運用指針」の原則について確認しました。第3 回からは「さいたま市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められた具体的な支出項目についてみていきます。支出が認められている項目は9 つあります。
調査研究費
調査研究に要する宿泊費などの経費並びに調査研究の委託に要する経費。
党市議団では、政務活動費を使った海外視察に反対しているため、この項目はあまり高額になりません。国内視察や、財団法人政治経済研究所に市政分析を頼んだ場合などに計上されます。「調査研究費が少ない」として、あたかも党市議団が調査研究をおこなっていないかのように主張する無所属議員がいますが、まちがいです。
要請陳情活動費
要請陳情活動に要する交通費などの経費。
党市議団では、国会などに要請や陳情活動をおこなう場合に計上されますが、さいたま市は国会から近いため、いままで計上したことはありません。北海道や沖縄など、遠方の議員は計上することがあるようです。
広報広聴活動費
議会活動、政策、調査研究、要請陳情活動などを市民に周知する広報活動ならびに市民からの要望、意見などを聴取するための広聴活動に要する経費。
党市議団では、毎週発行している「市議団ニュース」と、議会ごとに出している議会報告ビラの作成費などで計上しています。そのなかでも記事をよく精査し、広報広聴活動にそぐわない活動をお知らせする紙面がある場合は政務活動費は使いません。国政問題などを取り上げる場合は、市議の報酬から支出します。
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