日本共産党さいたま市議団

前へ戻る 区切り線 HOMEへ
市政情報 議会報告 政策と活動 議員紹介 資料コーナー リンク集

市政情報市政情報

indexへもどる

◆検証・政務活動費A◆
厳しい使途運用指針がある

 第1 回では、政務活動費は地方自治法に基づいて支給されており、正当に受け取ることができるものであること、そして「会派支給」と「個人支給」があることを紹介しました。第2 回では、さいたま市が定めている「使途運用指針」についてみていきます。

使途運用指針

 政務活動費の支出にあたっては、条例および規則に基づいて適正な取り扱いをしています。また、収支報告書の提出が義務付けられています。この収支報告書は公開されており、市民が求めれば誰でも見ることができます。

3 つの原則

 運用の指針には3 つの原則があります。

1、政務活動費支出の原則
政務活動が目的であり、その必要性があること。政務活動に要した金額や態様等に妥当性があり、適正な手続きがなされていること。また、支出についての説明ができるよう書類等が整備されていること。
2、実費弁償の原則
社会通念上妥当な範囲のものであることを前提に、費用の実費に充当すること。
3、按分支出の原則
議員の活動は、議会活動、選挙活動、政党政治活動、後援会活動等と多様であり、各々の活動を明確に区分することは困難であるため、政務活動に充当することが妥当な費用とそうでない費用は按分する必要がある。
(さいたま市議会「政務活動費の使途運用指針」より)

 そして、これらの「使途運用指針」が的確に遂行されているかどうか、第三者機関として公認会計士の厳しいチェックを受けています。
ページのトップ
 

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市議会内 TEL 048-829-1811 FAX 048-833-8165 日本共産党さいたま市議団