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国保加入者の入院医療費の一部負担金が減免されます

 6月1日より、さいたま市の国保加入者に、入院医療費の減免が実施されています。
 これは、国民健康保険法の第44条に基づき、医療費の一部負担金を減免するものですが、さいたま市はこれまで、減免基準を策定せずに実施していませんでした。日本共産党市議団は、議会でこの問題を指摘し、「市が要綱・基準を策定し、市民に周知すべきだ」と求め、市は、「検討する」と約束してきましたが、ようやく実施されることになりました。


減免の基準(場合によっては徴収猶予もある)

@災害による死亡や資産の損害にあった
A干ばつなどによる農作物に不作による収入減
B事業・業務の休廃止、失業による月収の減少
Cその他の所得が少ないなど

@〜Cのいずれも、実収月額が生活保護基準を上回らないこと、預貯金が生活保護基準の3 カ月分以下であることが適用要件となります。詳しくは、国民健康保険課または医療機関の窓口へご相談ください。
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