小規模企業者等給付金 第2 弾の申請がスタート
党市議団が実現を求めてきた、第2 弾の「さいたま市小規模企業者等給付金」の申請がはじまりました。これは、国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少している市内小規模企業者等(埼玉県による営業時間短縮要請及び国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の対象になっていない方)に対する、市独自の給付金です。対象の方はぜひ申請してください。
■対象者
市内に本社または本店を有する小規模企業者、もしくは市内で事業を行い、市内に住民登録がある個人事業主(常時使用する従業員数が20 名以下、卸売業・小売業またはサービス業は5 名以下)。※副業を除く
■申請時期
3 月29 日(月)~ 6 月30 日(水)まで
■給付金
1 事業者あたり10 万円
■申請方法
郵送による申請。申請書はさいたま市のホームページからダウンロード、もしくは各区役所の情報公開コーナーで配布
■お問い合わせ先
0120-361-551
(さいたま市小規模企業者等給付金コールセンター)